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2025
人口住宅センサス

いただいたご回答を大韓民国の未来に役立てさせていただきます。

1.人口住宅センサスの紹介

人口住宅センサスとは?

  • 韓国に居住するすべての人及び住宅の規模とその特徴を把握するために行う国の基本統計調査で、韓国統計庁(Statistics Korea)では、5年ごととなる末尾が「0」と「5」の年に、人口住宅センサスを実施しています。
  • 国際連合(United Nation)では、人口住宅センサスを、特定の時点においてある国または一定の地域のすべての人、世帯、住居に関する人口・経済・社会学的な資料を収集、評価、分析、提供する一連の過程と定義しています。
  • 韓国に3ヶ月以上居住している、または3ヶ月以上居住予定の外国人は、調査に参加する義務があります。
  • ご回答いただいた資料は、統計法に基づいて徹底的に保護され、統計目的以外のいかなる目的にも使用されることはありません。
調査結果の活用

  • 国の主要政策の基礎資料
  • 各種標本調査の母集団・標本抽出枠
  • センサス資料を活用した二次加工統計の作成
  • 大学・研究機関の研究及び民間企業の経営資料

2.2025人口住宅センサス

  • 調査目的:韓国のすべての人口、世帯、住宅の総数はもちろん、その構造や分布、個別の特性を把握するための調査で、その結果は国の政策策定・評価、学術研究及び民間企業の経営に欠かせない基礎資料として活用されます。
  • 調査期間:2025年10月22日~2025年11月18日
    * 調査にご参加いただいた方には、抽選で「韓国のセンサス100年」記念コイン(5万ウォン相当)またはモバイル商品券(3万ウォン相当)をプレゼントいたします。(なくなり次第終了)
    景品抽選を確認する
  • 調査対象:調査基準時点現在において、韓国の領土内20%の標本調査区内に常住するすべての韓国人と外国人、並びに彼らが居住している居所
インターネット(PC・モバイル)調査
電話調査
080-2025-2025(午前8時~午後9時、週末を含む)
訪問面接調査(タブレットPC)
調査員が訪問し、タブレットPCで調査
(※ 人口住宅センサスの調査員は、調査要員証を携帯しており、タブレットPCで調査を行います。訪問調査にご参加いただく前に、調査員の身分をご確認ください。)

3.統計法

統計法第32条(統計回答者の誠実回答義務)

  • 統計回答者は、統計の作成に関する事務に従事する者から統計の作成を目的として質問または資料提出等の要求を受けたときは、信頼性ある統計を作成できるよう、調査事項に対して誠実に回答しなければならない。
統計法第33条(秘密の保護)

  • 統計の作成過程で知った事項であって個人や法人または団体等の秘密に属する事項は保護されなければならない。
  • 統計の作成のために収集された個人や法人または団体等の秘密に属する資料は、統計作成以外の目的に使用されてはならない。
統計法第34条(統計従事者等の義務)

  • 統計従事者、統計従事者だった者または統計作成機関から統計作成業務の全部若しくは一部を委託されその業務に従事している若しくは従事したことのある者は、職務上知り得た事項を業務以外の目的に使用したり、または他の者に提供してはならない。

4.機関の紹介及び「人口住宅センサス」参加のお願い

韓国統計庁(Statistics Korea)は、国の中央統計機関として、韓国国内における統計の発展を先導するとともに、信頼される統計を作成し、各経済主体に有用な統計情報を提供しています。
近代的手法による人口センサスは、1925年から実施されており、2025年に100年を迎える、韓国を代表する調査です。
人口住宅センサスは、韓国人だけでなく外国人も対象となる調査で、税金の賦課、不法滞在であるか否かの把握、裁判の資料などとは一切関係ありません。
外国人のための政策策定の基礎資料として活用されるものですので、対象に選ばれた場合は、あなたと大切な家族のより良い明日を築くため、積極的にご参加いただきますようお願いいたします。